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ちょっと待って!その遺言書、開封しちゃダメかも!

親族が亡くなった後、遺品などから遺言書を発見した場合、すぐに開封して中身を確かめたくなりますよね。
しかし、遺言書は勝手に開封してはいけません!

必要な手続きを経ないで勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を科されることもあります。また、他の相続人から「開封して遺言書に手を加えたのではないか」と思われてしまうなど、モメる原因にもなりかねません。

遺言書は、偽造・変造を防止する為、開封前に「検認」という手続きが義務付けられています。
間違って開封してしまった場合や、もともと封がされていなかった場合にも、検認は必要です。
(ただし、公正証書遺言については、検認の手続きは必要ありません)

遺言書を正しく開封する検認」とは

遺言書を正しく開封するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

  1. 検認の申し立てに必要な書類を集める
  2. 申立人を決めて家庭裁判所に検認の申し立てを行う
  3. 検認期日を調整して日程を確定させる【申立から数週間~1カ月程度】
  4. 検認期日に家庭裁判所で検認を行う【10〜15分程度】
  5. 検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る
    (収入印紙150円分が必要)
  6. 検認後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく

検認の申し立ては自分でも手続きができますが、用意しなければいけない書類が多く大変ということで、プロに任せる方も多くいらっしゃいます。

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