親族が亡くなった後、遺品などから遺言書を発見した場合、すぐに開封して中身を確かめたくなりますよね。
しかし、遺言書は勝手に開封してはいけません!
必要な手続きを経ないで勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を科されることもあります。また、他の相続人から「開封して遺言書に手を加えたのではないか」と思われてしまうなど、モメる原因にもなりかねません。
遺言書は、偽造・変造を防止する為、開封前に「検認」という手続きが義務付けられています。
間違って開封してしまった場合や、もともと封がされていなかった場合にも、検認は必要です。
(ただし、公正証書遺言については、検認の手続きは必要ありません)
遺言書を正しく開封する「検認」とは
遺言書を正しく開封するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
- 検認の申し立てに必要な書類を集める
- 申立人を決めて家庭裁判所に検認の申し立てを行う
- 検認期日を調整して日程を確定させる【申立から数週間~1カ月程度】
- 検認期日に家庭裁判所で検認を行う【10〜15分程度】
- 検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る
(収入印紙150円分が必要) - 検認後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく
検認の申し立ては自分でも手続きができますが、用意しなければいけない書類が多く大変ということで、プロに任せる方も多くいらっしゃいます。
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