目次
相続税を払えない…物納すればいい?
親から、田舎の広~い一軒家を相続する予定なんだけど、もう住まない場所だし、土地をそのまま相続税として物納すればいいよね?
などと、簡単に考えていませんか?
相続税の原則は「現金で一括納付」です。
とはいえ、相続した財産が不動産や株式が主だった場合、すぐに現金での相続税納付が難しいということは起こり得ます。
どうしても期限内に相続税の納付が困難な場合、「相続税の延納」という分割払いが認められることがありますが、様々な条件がある上【担保が必要】【利子がかかる】など、多くのデメリットがあります。「相続税の延納」でも納付が困難な場合に限り「相続税の物納」が認められることがありますが、こちらも更に条件が厳しく、多くのデメリットがあります。
参考:国税庁Q&Aサイト「No.4211 相続税の延納」 ・ 国税庁Q&Aサイト「No.4214 相続税の物納」
肝心なのは事前の対策です。
継承する財産の全体を把握し、相続税として必要な金額をある程度予測して現金化しておく等、財産を遺す方も継がれる方もトラブルなく資産承継ができるようにしておくことが理想的です。
とはいえ、財産をお持ちの方が認知症を発症してしまったら「法律的な判断ができない状態である」とされるため、土地の売買や贈与の契約など全ての対策はできなくなってしまいます。
つまり「相続が起こる(死亡する)前」ではなく、認知症を発症する前の対策が最重要なのです。
最新の相続情報を学んで次の相続に備える
現在、高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。
将来起こる次の相続では、やりたい財産承継がスムーズにできるよう、最新情報を学んで、次の世代の財産継承に備えることをおすすめします。
全国相続鑑定協会では、わかりやすい認知症対策の無料セミナーを開催しています。ご自身のご家庭ではどのような対策ができるのか、このセミナーで学んでみてはいかがでしょうか。他にも参加無料のセミナーで、税制改正や遺言書の種類など、様々なテーマを扱っています。
最新のセミナー情報について、詳しくは セミナー一覧 からご確認ください。