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<事例>相続人に外国人が・・・

叔父が亡くなり面倒を見ていた私が相続を受ける事になりました。叔父が住んでいた自宅は私の父の所有していた土地に建っていたものでした。父も叔父が亡くなる1ヶ月前に亡くなりました。父の土地も私が相続する事になりました。叔父の自宅をリフォームして貸そうと建物の相続登記の手続きの為に叔父の戸籍を取得しに市役所へ・・・

叔父は独身で子供もいない筈でしたが戸籍にはアメリカ人との結婚の記録がありました!

お付き合いをしているのは子供ながらに知っていましたがまさか結婚しているとは。

しかしその女性は、叔父が亡くなる数十年前に亡くなっていました。しかしそれを証明するものは何もありません。市役所では、婚姻の記録がある以上私が叔父の相続人では無いという事になりますのでこれ以上の戸籍の取得ができませんでした。

叔母の記憶からも婚姻の事実、婚約者の死亡、二人に子供がいないことも明らかでした。

この時は自筆証書遺言があり、裁判所での検認の手続きもありましたので併せて家庭裁判所に相談したところ、わざわざアメリカ大使館に死亡の確認や書類の手続きは必要無いとの判断を頂きましたので私が相続人として叔父の建物を無事相続する事ができました。

その後叔父の建物はリフォームをして賃貸に出す事ができました。

実際今回の事で学んだのは、生前より戸籍の確認により相続人の確定が必要であるという事です。離婚歴があり、前妻との間に子供がいたり、養子縁組をしていて相続人が他にもいるという事があるかもしれません。まさか自分の相続でそんな事はと思っていると大変な事になりかねません。不動産の相続があるかたは、生前に相続人の確認はされたほうが良いと思います。

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