古い遺言書に注意!
検認手続きを経て遺言書を開封したら、作成時期が古い遺言書だった・・・このような場合には、遺言者が実現したかった内容を実現できない可能性があります。
例えば遺言書に書かれていた財産が既に売却済みだったり、相続させる予定の方が既に先に亡くなっていたりするケースがあります。
また、生前に相続税対策を施して「この内容なら相続税が発生しないはず」と万全な対策を講じていたとしても、法改正により、思った以上の相続税の負担が発生することもありえます。
例えば、2014年までは相続税の基礎控除(相続税がかからない範囲)は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったのが、2015年1月1日以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更される税制改正があり、基礎控除額が大きく減額となりました。
また、2023年度の税制改正により、これまでは生前贈与加算(※)の対象が「相続開始前3年以内」の贈与だったのが「相続開始前7年以内」に拡大されることになりました。
※生前贈与加算とは…死亡直前の贈与は相続財産に戻して計算すること。「相続財産の持戻(もちもどし)」とも言われる。
遺言書の作成時期が古かった場合には、今後の手続きも見据えて、一度専門家に相談するのも良いでしょう。
最新の相続情報を学んで次の相続に備える
今後も、新たな法改正など、制度が大きく変わる可能性はあります。
将来起こる次の相続では、やりたい財産承継がスムーズにできるよう、税制の動向や最新情報を学んで、次の世代の財産継承に備えることをおすすめします。
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