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<事例>遺言の検認

母が亡くなり、実家を売却する為に不動産会社に相談。相続登記をする為に戸籍を取得に行くと相続人ではありませんと区役所の窓口で言われました・・・。母は父の再婚相手で私とは血のつながりがありません。幼少のころから母と慕っていたのに戸籍上では養子縁組されていなかったので相続人になれません。不動産会社を通して相続鑑定士を紹介頂きました。母は生前自筆証書遺言を作成し私に託してくれていました。自筆証書遺言の検認手続き、その遺言書を元に不動産の相続登記という事になりましたが、母の相続人が5人の兄妹と事で戸籍を取り寄せ相続人の確定と遺言書検認の連絡、家庭裁判所へ申請、法定相続情報の作成などなど多岐にわたる手続きとアドバイスを取りまとめて行って頂き、無事に検認手続きと不動産登記、売却までたどりつきました。

この一括した相談の流れに感動し、嫁の両親の相続の相談もお願いしました。生前の実家の不動産売却、利便性の良いマンションの交流のプランを現在計画中です。売却した後の譲渡取得税の申告まで段取り頂けるそうです。助かります

 

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