お客様と会って話をする仕事をされていると
「相続」が話題になることが多いと感じることはありませんか?中でも、
しかし、相続には国家資格を持っていないとできない独占業務があります。
具体的には、遺産分割のアドバイスや揉め事の解決などは弁護士にしか頼めません。不動産の相続は、司法書士に登記(名義変更)の手続きを依頼する必要があります。
そのため、具体的に相続の相談をされたとしてもできることはほとんどありません。相続のニーズが高いことは実感している。
でも、今のままではどうすることもできない…。
もし、専門的なスキルを身につけることで相続をビジネスチャンスに変えることができるなら!
そんな声に応えるようにして誕生したのが、
相続に関する民間資格です。
ご存知の方も多いと思いますが、相続に関する民間資格はかなりの数あります。
インターネットで「相続資格」と検索していただくと、種類の多さに驚かれることでしょう。
例えば、相続鑑定士をはじめ、
といった具合に。
紹介したものはごく一部にすぎません。
これら資格に共通するのは、相続に関する専門的なスキルが身につくこと。
しかし、これだけ多くの資格があるとどれがビジネスに活かせるのかがいまいち分からない。
そんな悩みも出てくるでしょう。
もし、あなたが不動産事業者や宅建士で、
と思っているのでしたら
「相続鑑定士」をオススメいたします。
相続鑑定士は「一般社団法人 全国相続鑑定協会(通称:アイキャン)」が創設した資格です。当法人は、不動産事業を営む代表理事の小池が中心となり、2012年に発足いたしました。
発足のきっかけは、お客様から不動産の相談を伺う際に「相続」が話題になることが多かったこと。
中でも、不動産相続について専門的なアドバイスやサポートを求められることが多かったことに由来します。
宅建士の立場で、どのようなアプローチをすればお客様の悩みを解決できるだろうか。 アパ・マンオーナー様から信頼を得て、世代を超えた長いお付き合いをさせていただくにはどうすれば良いのか。 そんなことをとことん考えて、国家資格を有する専門家と一緒に形にしたのが「相続鑑定士」です。
そのため、不動産相続に関するノウハウや成功実績が豊富にございます。それらも一緒に学んで活かしていただけるため、不動産ビジネスに強い資格と言えるのです。
名刺・販促物に「相続鑑定士」と記載することで、
相続の専門家としてブランディングできます。
お客様に「頼れる専門家」と思っていただくことで、
積極的な相談やスムーズな提案につながることは間違いありません。
さらに、相続鑑定士は協会認定の「相続相談窓口」を開設することが可能。
看板・ホームページ・名刺でPRすることで、集客の間口が広がります。
得意とする業務範囲を超えた相談をされてしまい、対応に困る…。
相続鑑定士になったけど、販促がうまくいかない。
はじめのうちは、壁にぶつかることもあるでしょう。
そんな相続鑑定士の強い味方となる
営業支援・販促ツールを豊富に取り揃えております。
相続に強い税理士や信託が得意な司法書士など、相続の専門家があなたと一緒にお客様を訪問。
より、レベルの高い提案をあなたに代わって行い、案件成立・成約を目指します。
不動産を管理・活用するためには、現在保有している不動産の価値を正確に把握することが重要。
物件の価値だけではなく周辺情報や都市情報を網羅した40ページ以上にわたる詳細レポートの作成をサポートします。
あなたが提供できるサービスをお客様に分かりやすく伝えるための各種印刷物を提供しております。
社名・氏名も一緒に印刷して、配布や折込広告として活用いただけます。
お客様が認知症になってしまうと、資産が凍結されてしまう可能性があります。そうならないための事前対策として「家族信託」があります。家族信託に強い経験豊富な専門家が、お客様の家族信託契約をサポートします。
払いすぎた相続税の還付手続きを支援します。特に相続問題に強い税理士・測量士・宅地建物取引士などがチームを組み、不動産を鑑定。相続税評価額が大きく変わる場合もあります。
相続に関する必要情報をお客様自身で簡単に診断していただける「相続かんたん診断アプリ」を提供しております。
タブレット端末やホームページに埋め込む形で利用いただけます。
診断結果はメールで届きレポートも自動生成されるので、ニーズに沿った提案が可能となります。
全国の登記情報を、事務所にいながら素早く確認して営業につなげるノウハウを提供しております。
法務局に出向く必要もなく、さまざまな条件で検索・抽出も可能。従来の営業活動にかかっていたコストを大幅にカットできます。
富裕層およびアパ・マンオーナー様の総資産を分析し、資産の流れを表やグラフでわかりやすくレポートにまとめます。見える化ができると、不動産活用の提案につなげることも可能です。
社員のスキルアップや集客を目的にセミナーを開催したい。そんなニーズに応えるため、セミナー講師を派遣いたします。テーマ・時間設定・対象など、ご希望に沿った講師をマッチングいたします。
相続にご興味のある一般の方に向けたセミナーも開催可能です。
相続鑑定士になったとしても、遺産分割や揉め事の解決、不動産相続の登記手続きなどは国家資格を有する専門家にしかできません。
しかし相続鑑定士になると、あなたを中心に国家資格を有する専門家がひとつのチームを形成。一緒になって、お客様の課題解決に取り組めます。
相続のアドバイスをちょっとだけして、あとは専門家を紹介して終わり。
そんな関わり方ではないのでお客様の満足度が高く、あなたの信頼度もアップ。
中長期的な付き合いに発展いたします。
相続鑑定士になると、チームで課題解決に取り組むと「3」でご紹介しました。
相続を解決するためには、税務・法務・信託・不動産・建築などさまざまな分野の専門知識が必要になります。それだけ多くの専門家と一緒に課題解決を目指すわけですが、チームで取り組むメリットがここにあります。
相続鑑定士になるとあなたが直接、課題解決しなくても報酬の一部を受け取れるのです。どういうことか?相続鑑定士になると、協会認定の「相続相談窓口」を開設できると「1」で紹介しました。つまり、あなたは協会認定の代理店としてお客様の相談窓口になるわけです。
代理店としてお客様から相続の相談を受ける以上、専門家が課題解決したとしてもあなたにも報酬が発生するのは当然のこと。つまり相続鑑定士になると、新しい集客の間口が広がり売上に貢献する事業になるというわけです。
国相続鑑定協会(アイキャン)の会員になると、
相続に関する最新情報をセミナー形式で受講できます。
内容は、幅広い分野にわたっており、
と、さまざま。他では聞くことのできないレベルの高い情報が詰まっています。
あなた自身で情報収集しようとしても、ここまでの情報をキャッチするのは難しいでしょう。
お客様もライバルも知らない情報をいち早く手に入れて、スキルアップにつなげてください。
相続鑑定士になるためには、資格試験を受験する必要があります。 まず受験料をお支払いいただき、インターネットもしくは郵送にて願書を提出していただきます。テキストおよび動画講義に関する資料が届いたら、自己学習していただきます。目安として、20時間程度の学習になります。試験は都合の良い日時にて、各自で実施してください。試験終了後、解答用紙を事務局宛に郵送ください。
その後、合否通知があり合格者は相続鑑定士としてのコンプライアンス研修を受講して、認定証・会員証の交付となります。 また、受験資格も特にないのでどなたにでもチャレンジしていただけます。中には、他の相続資格を取得しながら相続鑑定士も取得する方や他から相続鑑定士に乗り換えられる方も実際います。
つまり相続鑑定士は、いつでもどなたにでも受験していただける資格。ということです。
相続鑑定士および当協会に興味をもっていただき、ありがとうございます。全国相続鑑定協会(アイキャン)の代表理事、小池淳一と申します。
当協会は、2012年12月12日に設立し今に至ります。
一級建築士であり宅建士でもある私を中心に、税理士や弁護士の先生がたと一緒に運営しております。協会を作ろうと思ったきっかけは、不動産事業を営む中で多くのお客様が「相続」で困っていると知ったため。
それと、友人・知人からも不動産相続の相談に乗って欲しいと声をかけられる機会が増えたためです。
ご承知の通り、相続には国家資格を持っていないとできない独占業務がございます。いくら一級建築士や宅建士であってもサポートできることはわずか。それをなんとかしたいと思い、協会を設立し相続鑑定士を創設いたしました。これまでに300名以上の方が相続鑑定士となり活躍されております。しかし、この資格はもっと多くの方に活用いただけるものだと確信しております。特に不動産事業者や宅建士の方にとっては、ビジネスを強力にサポートする資格になりますので是非とも活用いただきたいです。
また、相続鑑定士の認知向上のため全国展開を視野に入れて活動しております。
関西支部もセミナー開設準備に入っています。関東・九州支部の開設もそれに続く予定です。
名称 | 一般社団法人 全国相続鑑定協会【通称:iCAN(アイキャン)】 |
---|---|
所在地 | 【アイキャン相続テラス】〒461-0002名古屋市東区代官町39-18 日本陶磁器センタービル2F 【事務局】〒458-0802愛知県名古屋市緑区兵庫1丁目1101 |
連絡先 | TEL:052-878-5588 FAX:052-878-1188(10:00〜17:00/毎週水曜定休) Mail:info@ican88.org |
設立 | 2012年12月12日 |
代表理事 | 小池 淳一 |
理事 |
國枝 哲哉 都筑 利男 北岡 寿人 小池 佑生 ※ 2021年5月現在 |
監事 | 伴秀次(羊商有限会社 プロフィナンシャルサービス) |
顧問 | 石川 真樹(株式会社 ファルベ 代表取締役) |
宅地建物取引業務を長年やっています。相続鑑定士を取得する前は、地道な営業活動のわりに結果がともなわないことが多くありました。お客様との信頼関係がうまく築けず、ビジネスチャンスを逃していたように思います。それと専門的な相談をされても解決策がなかったので、しっかり向き合えなかったです。
相続鑑定士を取得してからは、信頼関係がスッと築けるようになりました。それどころか、お客様から「実はね…」と相談される機会が増えて自信にもなりました。専門的な相談をされてもチームで課題解決に取り組めるので、しっかり向き合えるようになりました。おかげで販路も拡大して、事業運営にも余裕が生まれました。
宅地建物取引業務/小池 佑生さん
最近相続のご相談をいただく機会が多く、一緒に取り組めるパートナーを探しておりました。また、クライアントの期待を超える提案がしたい。そんな想いが常にありまして、情報収集のために東京まで何度も足を運びました。
相続鑑定士を取得してからは、相続案件に一緒に取り組める仲間とも出会えました。難題を解決できるチームを結成して、以前にも増してお客様から感謝されるようになりました。
嬉しいことに、地元にいながら情報収集ができるようになり、時間と経費の大幅な節約にもつながりました。
FP/小玉さん
宅建士や保険代理店・F Pの方のように、お客様に会って話をされる方ですとビジネスに活かしやすいです。
しかし、特に受験資格は設けておりませんのでどなたにでも受験していただけます。
中には、他の相続資格を取得しながら相続鑑定士も取得する方や他から相続鑑定士に乗り換えられる方も実際います。
相続鑑定士になると、相続の専門家としてブランディングできます。また、協会認定の相続相談窓口も開設できます。しかし協会からさまざまなサポートを受けるためには、アイキャンの会員になる必要がございます。
会員には2種類、
がございます。
プラチナ会員になればセミナーを無料で受講し放題など、手厚いサポートを受けられます。
オンラインで受講いただけるものもございますが、実際に会場にお越しいただく限定セミナーもございます。
人を集めてのセミナーはコロナ感染対策に留意して実施しておりますので、ご安心ください。
顔写真は「無帽で正面を向いたもの」「6カ月以内に撮影されたもの」をご準備ください。
郵送出願の場合
写真の大きさは「縦:45mm×横:35mm」もしくは「縦:40mm×横:30mm」。
ネット出願の場合
本人のみが撮影された、ファイルサイズ:2MB以内の「.jpg」「.gif」「.png」形式の画像ファイルをご用意ください。
受験料は、38,500円(税込)。テキスト・検定料込みです。
相続鑑定士からの紹介および認定機関からの紹介の場合、受験料は33,000円(税込)となります。
お支払いは、銀行振込もしくはPayPalでお願いいたします。
銀行振込でお支払い
下記口座へ、受験料の払込をお願いいたします。
なお、払込手数料はご負担ください。
ネットバンキングも可能。出願と同じ名義にて払込ください。
払込先
ゆうちょ銀行 〇八九(ぜろはちきゅー)店 当座:0152787 一般社団法人 全国相続鑑定協会
PayPalでお支払い
PayPalアカウントをお持ちの方は、出願ページよりお支払いができます。
顔写真は「無帽で正面を向いたもの」「6カ月以内に撮影されたもの」をご準備ください。
郵送出願の場合
出願ページより郵送用願書をダウンロードして、必要事項を記入してください。
顔写真を貼付けて下記住所まで郵送ください。
郵送先
〒458-0802 愛知県名古屋市緑区兵庫1-1101 全国相続鑑定協会 事務局 行
ネット出願の場合
顔写真(画像ファイル)をご準備の上、
出願ページにある「ネット出願フォーム」に必要事項を入力して「送信ボタン」をクリックしてください。
入金確認後1週間以内に事務局よりテキストおよび動画講義受講方法についての資料を郵送いたします。
プレセミナーをご視聴いただくと、得点に加点されます。ぜひ、チェックしてください。
テキストおよび動画をもとに、自己学習をはじめてください。目安として、10時間程度の学習になります。
都合の良い日時にて各自で受験してください。解答用紙に記入していただきます。テキストも参照可能。試験終了後、解答用紙を事務局まで郵送してください。
解答時間は1時間。問題数は、48問。合格ラインは、100点満点中70点となります。
ちなみに、下記のような問題が出題されます。
【例題-1】以下の文章が適切な場合は○、誤っている場合は×を記入しなさい。
(問)遺留分は、被相続人が有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除して、
これを算定する。
→(答)○ ※民法1029条による。
(問)信託するとは、委託者がその所有する財産の使用収益権を受託者に託すことである。
→(答)× ※委託者は、その管理処分権を託す。
【例題-2】次の税務(相続税・贈与税)に関する各文章を読んで、
( )の中に入る正しい数字を解答用紙に記入しなさい。
(問)相続放棄又は限定承認の申述は、裁判所に相続開始を知った日から(A)ヶ月以内に、所得税の申告と納税(準確定申告)は亡くなってから(B)ヶ月以内、相続税申告は亡くなってから(C)ヶ月以内に実施しなければならない。
→(答)A:3、B:4、C:10
解答用紙の郵送後、2週間以内を目安に、合否通知を発送いたします。
合格者には相続鑑定士としてのコンプライアンス研修を受講後、認定証・会員証を発行いたします。
ネット出願をされる方は顔写真(画像ファイル)をご準備の上、
必要事項を入力して「送信ボタン」をクリックしてください。